医療費控除で出産費用を取り戻す
今年も確定申告の季節になりました。今まで医療費控除は使ってなかったのですが、今年は出産費用があったので医療費控除をすることに。
医療費控除をする場合は、医療費の明細を作成する必要がありますが、国税庁の確定申告書作成コーナーから作成すれば、明細も作成してくれます。というわけで、やりますか。
医療費控除とセルフメディケーション税制の選択
いきなり選択が。セルフメディケーション税制は平成29年からできたものですね。
- 医療費控除:病院の診察費用や処方箋された薬と、薬局で購入した医薬品のお金を合算して10万円(or所得の5%)を超えた分が控除対象
- セルフメディケーション税制:セルフメディケーション税制対象の医薬品のみで12000円を超えた分が控除対象
上記2つは併用できません。今回は出産費用なので医療費控除を選択します。
医療費の入力方法の選択
次は医療費の入力方法。健康保険組合から、医療費のお知らせをもらっていれば一番上の選択肢、もらっていなければ上から2番目の選択肢を選びます。ちなみに医療費のお知らせとは、以下のような書類。
xmlデータなんて持っていないので、書面の医療費通知を利用して入力するを選択して次の画面へ。
医療費のお知らせの入力
手元の通知を見ながら入力していきます。私がもらったお知らせには、下の方に「R3.1~R3.9の加入者の医療費の支払い額」という記載があるため、この金額をAとBの欄に入力します。
国保の場合は、1~5月分、6~10月分などと分かれて来るようなので、合算した金額を入力します。夫と妻で別の健康保険に入っていて複数枚の通知が来ている場合も、同様に合算して入力します。
ここで注意点は2つ。
- 1年分の通知が来ているわけではない(健康保険組合によって異なる可能性あり)
- 自費診療の分は入っていない
出産費用は自費診療のため、お知らせには一切金額が記載されていません。そのため、次の画面で領収書の金額を入力していきます。
医療費通知に記載のない医療費の入力
医療を受けた人と受診した病院が一致していれば、合算で入力できます。ここでも注意点が2つ。
保険適用されている医療費は通知に含まれている可能性がある
以下のように保険内と保険外を合算して請求されている場合は、保険内の部分が医療費のお知らせに含まれている可能性が高いです。お知らせを確認し、含まれていた場合は自費分のみを計上します。
出産一時金は控除する
出産一時金は社会保険などで補てんされる金額であるため、入院保険から受け取った時と同様に金額を入力します。
医療費控除の入力完了!
これで入力が完了。私の場合は12万円ほど収入から控除されるようです。 12万円が税金から引かれるわけではなく、所得の対象にならないというだけなので、実際に減税になる額は控除額×(所得税率+住民税10%)となることに注意が必要です。